ペットの火葬は義務?
結論からお伝えするとペットの火葬は法律的に決まっていませんので、火葬をしなくても罪に問われる事はありません。
また火葬をせずにそのまま自宅の庭などに埋める(土葬)方もいらっしゃいます。
土葬する際の注意点
火葬をせずに土葬をされた場合、以下のような注意点があります。
- 自分の土地以外に土葬する事はNG
- 野生動物やカラスなどに掘り起こされる可能性
- 衛生面での心配(腐敗臭や伝染病など)
- 近隣の方が土葬していることを知り不快に感じる
などの注意点、または後々困ることが出てくる可能性があります。
また他人の土地や近くの公園などに埋葬したり、川や海へ遺体を流したりした場合は不法投棄となりますので注意しましょう。
ペット土葬で土に還るまでの目安
ペットの大きさや土の構成等によって一概に何年と断定する事はできませんが目安としてお考えください。
- 遺体が骨になるまで:数ケ月~数年
- 骨から土に還るまで:数年~数十年
個人で火葬して良いの?
個人で火葬をすると法律上「野焼き行為」に抵触する恐れがあります。
野焼きとは、野外でゴミなどを燃やす行為の事をいい、地球環境悪化や火災防止のため禁止されています。
ペットの遺体は法律上「廃棄物」として扱われますので注意が必要です。
ペットの火葬は飼い主の務め
長年連れ添ったペットの埋葬は、飼い主にとって最後の務めになります。
上記でも説明をしましたが、火葬をする義務はありませんが、土葬を選択した場合、様々な問題点がでてきますので、火葬を行い、ペットとの最後のお別れをされることをおすすめします。
自治体では焼却処分扱い
無料や格安で火葬をされたい場合、各自治体に依頼をすれば良いですが、この場合火葬ではなく、焼却処分になります。
最近では焼却処分ではなく「火葬」として取り扱う自治体もありますので、お住まいの自治体に確認して見てください。
※ペット火葬を行っていない自治体もありますので、その場合は民間に依頼するようにしてください。
どんなペットでも火葬してくれる?
犬や猫に関わらずペットとして飼われている爬虫類・魚類・ハムスターなどの火葬は対応してもらえないのではと不安になられる方もいらっしゃいます。
ペット葬儀を行っている会社の多くでは、ペットとして飼っていた動物(ペットショップで購入できる動物)の火葬は可能です。
犬や猫のお葬式が大多数となっていますが、愛玩(あいがん)動物であれば、ペット葬祭業者は対応してくれます。
ペット火葬できないケース
中には火葬を受け付けてくれない動物の種類もあります。
- ペットではない動物(肉や皮等をとる目的で飼育されている)
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- 牧場や動物園などで飼育されている動物
例:馬・牛・豚・ヤギ・鳥などは各都道府県が許可を出している脂肪獣畜取扱場でしか火葬・埋葬はできません。
理由としまして多数飼育されている場合、感染症や伝染病等が拡散される危険性があるためそれらを未然に防ぐ目的があるからです。
※ペットとして飼育されているミニブタやニワトリなどは火葬できる場合もあります。
飼い犬が亡くなった場合
飼い犬には「狂犬病予防法」という法律が適用されており、飼い主は犬の死亡後30日以内に自治体(保健所)へ死亡届出を提出する義務があります。
※猫やその他のペット(うさぎ・ハムスター・鳥など)は基本的に届出は必要ありません。
※狂犬病予防法に違反をすると20万円以下の罰金の対象となります。
死亡届出 必要事項
- 飼い主の住所
- 飼い主の氏名
- 犬の死亡年月日
死亡届出 必要書類
- 犬鑑札(狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識)
- 狂犬病予防注射済票
- 死亡届
犬の死亡届け提出の詳細は各自治体のホームページに記載されている事が多いので、事前にチェックしておくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、ペット火葬は義務?について紹介させて頂きました。
現代においてペットの火葬は一般的です。
ペットとの最後のお別れをどのようにするか飼い主としてしっかり考える必要があります。
長年連れ添ったペットとのお別れを後悔がないようにしていきたいものです。