ペットが亡くなった時、飼い主ができる3つの事
寿命の長さの違いから、家族同然に大切にしているペットとのお別れというのは必ず訪れるもの。
その時のショックというのは計り知れないものがあります。
しかし、飼い主である以上ペットが亡くなった後、葬儀や埋葬などのいろんなことが差し迫ってくるので、ずっと悲しんでいるわけにもいきません。
ここではペットが亡くなった時、飼い主ができるについて分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。
今回は、ペットが亡くなった時、飼い主ができる3つの事について紹介させて頂きます。
ペットが亡くなった時、飼い主ができる3つの事
ペットが亡くなった際に物理的に飼い主が出来ることは、埋葬までとなります。
最愛のペットの埋葬までに飼い主が出来ることを3つにまとめましたので、それぞれの方法について説明します。
1.遺体を安置する
ペットは亡くなると、手足から腹部といった順番で死後硬直が始まります。
手足が伸びた状態で硬直すると、火葬炉に遺体が収まらなくなってしまい、場合によっては無理やり曲げて入れるなんてことになってしまうかもしれません。
そうならないために亡くなってからはできるだけ早めに体・手足を丸めて整えてあげてください。
死後硬直が終わると、体液や糞尿が漏れ出すことがあるのでペットシートやタオル、新聞紙などで汚れが広がらないようにしましょう。
体の汚れを拭いてブラッシングしてあげたら遺体が腐敗しないように冷却してあげて下さい。
ペットは死後直後から腐敗が進むため、死後硬直後はタオルに包んでから保冷剤などで冷してダンボールなどの箱に入れて下さい。
タオルに包む理由としては保冷剤の結露などで水滴が付着しないようにするためです。
2.火葬業者を選定する
火葬に民間のペット葬儀業者を選ぶか、自治体への依頼するか選ばなければいけません。
民間のペット葬儀業者に依頼するとプランによりますが、個別で火葬を行ってくれるので遺骨を回収出来ます。
自治体への依頼した場合、合同火葬といって他のペットと一緒にまとめて火葬されるので遺骨の回収が不可能ですが費用が安価といった点が特徴のものがあります。
どちらも連絡してすぐに火葬がおこなえるわけではありません。
ペットが亡くなってから、火葬をおこなうまでに時間が空いてしまうことがあります。
そのためペットを自宅で安置する必要が出てしまうので火葬業者選びは早めに行いましょう。
一般的に夏場での遺体の保存期間は1~2日程度、冬場では2~3日程度とされています。
理想としては、一例にはなりますが、ペットが高齢の場合、ペットの様子を見ながらそこまで長くないかもなとおおよその予想はたてられると思いますので、その時点で火葬業者についてある程度の目星を付けて事前に相談などしておくといいでしょう。
3.「死亡届」の手続き
葬儀が終わって落ち着いたら役場周りのことを済ませなければなりません。
代表的なペットとして犬と猫を例として挙げさせてもらいますが、猫が死んだときは「死亡届」の手続きは不要になります。
飼われた際も登録をしてないので亡くなった時も同様に役所への通達は不要です。
理由としては特別なワクチンの接種を必要としていないためです。
ただし、マイクロチップでの登録をされている場合は、日本動物保護管理協会に連絡を入れましょう。
2022年6月以降購入された方は、飼い主情報の登録やマイクロチップの装着がペットショップやブリーダーで義務付けられています。
犬が死んだときは「死亡届」の手続きが必要です。
飼われた際に届け出を出した市区町村もしくは保健所に、死亡届けを提出しなければなりません。
情報として飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号を報告する必要があり、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届を提出します。
こちらもマイクロチップでの登録をされている場合は、日本動物保護管理協会に連絡を入れて下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、ペットが亡くなった時、飼い主ができる3つの事について紹介させて頂きました。
ペットが亡くなった際に、飼い主が物理的に行うことが出来るという点にフォーカスを当ててまとめました。
ペットが亡くなったら、すみやかに遺体の処置を行い正しい安置をすることでできるだけ生前の姿のままきれいな状態で送り出してあげましょう。
記事内でも説明しましたが丁重に安置したとしても保管期間は夏場で1~2日程度、冬場で2~3日程度とされていますのでもしもの時のことを想定して念頭に入れておいて下さい。
本記事が参考となりましたら幸いです。